DICファミリーセールス会規約
第1条 (名称)
本会は、DICファミリーセールス会(以下、ファミリーセールス会)と言います。
第2条 (目的)
ファミリーセールス会は、DICライフテック株式会社(以下、DLT)が販売する健康食品「スピルリナDIC」関連商品(以下、商品)を通して、第5条に定めるファミリーセールス会の会員及びその家族、親戚、知人等の健康維持・栄養補給に寄与することを目的とします。
第3条 (事業)
- ファミリーセールス会は、会員に対して、商品及び健康・食生活改善等に関する情報の提供・交換等の活動を行います。
- ファミリーセールス会は、前項に定める活動の他目的達成に必要な活動を行います。
第4条 (事務局)
- ファミリーセールス会は、ファミリーセールス会を運営・管理する組織として以下のとおり事務局の本部を設置します。
- (本部)
- 〒103-8233 東京都中央区日本橋3丁目7番20号ディーアイシービル
DICライフテック株式会社スピルリナ健康食品営業部社内販売受付
TEL 03-6733-5538 (内線 7-10-3164)
- 事務局長は、DLTの代表取締役社長とします。
- 事務局は、本規約の定めるところに従い、ファミリーセールス会を運営・管理します。
第5条 (会員資格)
- ファミリーセールス会の会員(以下、会員)となれる者は、以下に限定します。なお、社員の定義には、出向者及び役員を含むものとします。
*DIC株式会社(以下DIC)社員
*DICグループ社員
*DIC社員OB
*DICグループ社員OB
*ファミリーセールス会の発展に著しく寄与・貢献したとファミリーセールス会が特別に認める者
- ファミリーセールス会に入会を希望する者は、別途定める入会申請書又は利用申請フォーム(インターネットを介して入会申請を行う場合)を提出し、ファミリーセールス会から承認を受けた時に会員資格を取得します。
第6条 (特典)
- 会員は、DLTから商品を別途細則にて定める特別価格にて購入できます。
- 会員は、DLTから購入した商品について、第9条に定める親戚、知人等に対し、第9条及び第12条の定めに従い販売できます。
第7条 (会費)
ファミリーセールス会の会費は、無料とします。
第8条 (注文及び支払方法)
- 会員は、商品の注文を行う場合、所定の注文書に必要事項を記入し、ファミリーセールス会に提出します。なお、注文の最小単位は、別途細則にて定めます。
- 会員は、購入した商品代金(配送料を含む)の支払いについて、以下の方法から選べます。
*出荷月末締にて計算し、翌月の会員の給与より天引き(DIC社員且つ退職までの期間が1ケ月超の者のみ選択できます。)
*商品到着後2週間以内の銀行振込
*商品お届け時に代金と引き換え(代金引換払い)
*クレジットカード払い(オンラインショッピングのみ)
第9条 (会員の親戚、知人等に対する販売)
- 会員は、ファミリーセールス会の目的に賛同して商品の購入を希望する会員の親戚、近隣の方々及び友人・知人(以下、親戚、知人等という)に対し、商品を販売できます。なお、親戚、知人等への販売にあたっては、本条及び第13条の定めに従います。
- 会員は、親戚、知人等に商品を販売する場合、以下の各号に従います。
①別途細則にて定める参考価格を参考に販売します。
②DLTが別に定めた書面(納品書)を親戚、知人等に交付します。
- DLTは、会員から申し出ある場合、会員が指定する親戚、知人等に商品を直接配送できます。
会員は、この場合の商品代金(配送料を含む)の支払いについて、以下の方法を選ぶことができます。なお、配送の最小単位及び配送運賃は、別途細則にて定めます。
*会員が商品代金(配送料を含む)を、第8条2項に定める方法のうち代金引換払いを除く方法で支払う場合
*親戚、知人等が商品代金(配送料を含む)を代金引換払いで支払う場合
【会員がこの方法を選んだ場合、DLTは、親戚、知人等から商品代金(配送料を含む)を回収する。但し、親戚、知人等が代金を支払わない場合は、会員が当該商品代金(配送料を含む)を負担する。】
第10条 (商品の返品・交換)
- 会員は、会員の責に基づかない事由で、商品に破損汚損、欠陥、間違い等があった場合、商品到着日から起算して、14日以内にDLTに返品・交換する旨を連絡した場合に限り、返品・交換することができます。なお、この場合の送料は、DLTの負担とします。
- 会員は、会員の都合で商品の返品を行う場合、商品到着日から起算して、14日以内にDLTに返品する旨を連絡した場合に限り、返品することができます。なお、この場合の送料は、会員の負担とします。
- 会員が、商品を親戚、知人等に直送するようDLTに指示した場合、会員の親戚、知人等に商品が到着した日から起算して、14日以内に、会員又は会員の親戚、知人等がDLTに、返品・交換する旨を連絡した場合に限り、前2項の定めと同様に取扱うものとします。
第11条 (褒賞金)
- 会員は、一定期間中に、DLTから購入した特定の商品(別途細則で定めます。)の
金額合計(第9条3項により親戚、知人等が代金引換払いで支払った場合の金額も含む)に応じて、別途細則にて定める基準により褒賞金をDLTより受け取ることができます。
- 前項の一定期間とは、1~12月の1年間とします。
- DLTは、褒賞金を前項の一定期間終了日の翌々月末日(2月末日)までに会員が指定した住所に金券(QUO力ード)を郵送することにより、支払います。
- 会員は、本規約第12条に違反した場合、褒賞金を受け取ることができません。
第12条 (会員の制約・禁止事項)
- 会員は、親戚、知人等に商品を販売する場合、ファミリーセールス会の指導に従います。
- 会員は、商品を薬局・薬店、健康食品店、通信販売業者等の商業目的での販売を専門とする業者に売り渡してはなりません。
- 会員は、商品を店頭陳列して販売してはなりません。
- 会員は、商品を親戚、知人等に販売するにあたり、会員独自の広告宣伝をしてはなりません。
- DIC及びDICグループ社員に該当する会員は、就業時間中、原則として親戚、知人等に対する商品の販売活動を行うことはできません。
- 会員は、書面にてファミリーセールス会に通知することにより、いつでも退会することができます。
- ファミリーセールス会は、会員が本条項の規定を遵守しない場合、当該会員に通知することにより、会員資格を喪失させることができます。
- 会員は、以下に該当する場合、自動的に会員資格を喪失します。
*会員が死亡したとき。
*会員が商品代の支払いをその一回でも怠り、DLTからの催告後14日を経過しても支払いをなさなかったとき
*会員が本規約又は個別の細則に違反したとき
第13条 (規約の変更)
ファミリーセールス会は、本規約を変更し、又は新たに条項を追加する必要が生じた場合、事前に会員に通告することなく規約を変更できます。但し、変更後その内容を速やかに会員に通知しなければなりません。
第14条 (その他の事項)
本規約に定めのない事項及び本規約の内容に疑義が生じた場合は、ファミリーセールス会の目的に沿って解決し、処理します。
付則
- 平成12年10月 1日 本規約制定
- 平成18年10月 1日 会の名称及び事務局の変更
- 平成19年10月 1日 事務局の変更
- 平成20年 3月 1日 会の名称及び事務局の変更
- 平成21年 4月 1日 褒賞金制度の変更、年間サンクス制度の追加及び各条文の文言修正
- 平成21年12月 1日 事務局の名称、特定商取引法の改正に基づく第10条変更
- 平成22年 5月10日 事務局の名称、住所の変更
- 平成28年 1月 1日 事務局の名称・住所・電話番号の変更、報奨金制度の変更(第11条)、年間サンクス制度の中止
- 令和 6年11月22日 現金窓口支払い中止、製品販売業会社への変更、担当部署名等の修正
DICファミリーセールス会
事務局長 加藤 康晴
(DICライフテック株式会社 社長)
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